気づいたこと一覧
青色申告事業主のみなさんには自明のことだろうがいくつか書いてみる。
- 白色申告ではなく青色申告を選ぶ
- 事業用の口座を分ける
- 銀行/カード明細からは早めに転記
- 償却資産を持ったら負け
- 原価計算をしたら負け
- 消費税は請求する
白色申告ではなく青色申告を選ぶ
白色申告の方が記帳が楽だが、記帳しなければならない手間は同じだ。
手間をかけなければならないなら、65万円の控除が受けられる青色申告を選んだ方がよい。
さいわい近年はソフトがいろいろ出ているので、手書きに比べると複式簿記のハードルは下がった。
もちろん簿記の基礎知識は必要なので本などで勉強する必要があるが、
会計の勉強にもなるので複式簿記を強くおすすめする。
事業用の口座を分ける
事業用の銀行口座とクレジットカードは1つにまとめる。複数あると記帳がたいへんで把握が面倒になる。
ANAマイレージクラブの会員には振込手数料の無料枠があるので私は住友信託銀行を使っている。
事業用のクレジットカードは別の航空会社のマイレージカードを使っているが、これもANAマイレージに統一した方が良いのかもしれない。クレジットカードの請求先も住友信託銀行にしてある。
銀行/カード明細からは早めに転記
銀行、カード会社のオンラインサービスは利用明細の参照期間が短い場合がある。こうした場合、1年以上前の明細を取得するのに苦労する。
銀行によっては手数料を請求される場合もある。
年度の節々で早めに明細を所得しておくことを強くお勧めする。
償却資産を持ったら負け
例えば10万円以上は償却資産になるので、PCを買うときも10万円未満のものを選んでいる。10万円未満のPCもすべて消耗品として計上している。
税制の特例で30万円までは一括償却できる年度もあるが、償却資産であることには変わりない。
原価計算をしたら負け
原料を仕入れて加工する業種だと原価計算が面倒だ。
給与所得者が副業として起業するなら無から有を生む'職種をおすすめする。
たとえば著述業なら筆や原稿用紙やPCは消耗品として計上しておけば良く、
収入源たる原稿は原価計算する必要がない。
売上に消費税は請求する
twitterで知人に指摘されたのだが、消費税の非課税業者でも売上に消費税を請求しないと損をする。
消費税課税業者の場合、消耗品や雑費にかかる消費税も申告すれば還付されるので、
事業者が消費税を負担することはない。
非課税業者でも同じはずだが、申告しないので還付が受けられない。
また、非課税業者は申告しないでも良いだけであり、売上に消費税を課税することが免除されているわけではない。
申告しないでもよいので売上の消費税分は益税になるが、消耗品費や雑費の消費税分と比べてどちらが徳かは一概には言えない。
これらを考えると非課税業者でも消費税は請求すべきである。
あとがき
以上参考になっただろうか?
青色申告事業者のみなさんの感想を聞いてみたい。
by えんどうやすゆき
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