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送信防止措置

A.判断基準

1.目的

本文書は弊社が利用規約や特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任法」)などの各種法令にのっとり、弊社が提供するウェブサイト(以下「本サイト」)上の情報に対して送信防止措置を行うに当たり、申立者の著作権やプライバシー権などの権利と、情報を発信した発信者の表現の自由を最大限に尊重し、円満で迅速な解決を図ることができるよう、利用規約における禁止事項の中で申立の多い項目についての判断基準をより明確にすることを目的とします。

2.常時監視義務

プロバイダ責任制限法3条1項2号、ならびに利用規約11条2項により、弊社は、弊社が提供する情報の監視義務を負いません。

弊社が権利侵害情報の流通を知らなかった場合に送信防止措置を講じなかったとしても、損害賠償責任を負いません。

3.弊社が提供する情報の種類

弊社が提供する情報の種類により、判断の基準及び対応が異なります。

発信者が弊社のみである情報(以下「弊社発信情報」)

弊社が作成、編集を行った情報。弊社のお知らせ、プレスリリース、ヘルプ文書など。

もともとの発信者はユーザーであるが、発信者に弊社が含まれると考え得る情報(以下「ユーザー・弊社発信情報」)

第三者が閲覧した場合に、容易にその文責者を特定できない、または、文責者がその内容を削除できない情報。コメント、トラックバック等

発信者がユーザーであると考え得る情報(以下「ユーザー発信情報」)

第三者が閲覧した場合にその文責者を特定可能で、且つ文責者がその内容を削除可能な情報。karettaブログおよびkarettaブック内の記事。

弊社は申立の内容に基づき、当該情報が他人の権利を侵害しているか、利用規約に違反するかどうかの判断を行います。

以下でそれぞれの判断基準を示します。

4.著作権等侵害

著作権等の侵害行為の主な例を以下に示します。

  • 複製(録音)権(著作権法21条、91条、96条、98条及び100条の2)を侵害する行為
  • 公衆送信権(著作権法23条)を侵害する行為
  • 送信可能化権(著作権法92条の2、96条の2)を侵害する行為

弊社により申立者が著作権者等であること、侵害情報の特定、著作権等侵害であることが確認できた場合、当該情報の削除を行います。

ただし、ユーザー・弊社発信情報、弊社発信情報の場合には、申立者が著作権者等でない場合にも、侵害情報の特定、著作権等侵害であることが確認できた場合、当該情報の削除を行う場合があります。

著作権等侵害であることの確認の際、以下の態様の情報は原則として削除を行います。

  1. 著作権等侵害であることが容易に判断できる態様
    1. 情報の発信者が著作権侵害である事を自認しているもの
    2. 著作物等の全部又は一部を丸写ししたファイル(1以外のものであって、著作物等と侵害情報とを比較することが容易にできるもの)
    3. 2を現在の標準的な圧縮方式により圧縮したもの
  2. 一定の技術を利用すること、個別に視聴等して著作物等と比較すること等の手間をかけることにより、著作権等侵害であることが判断できる態様
    1. 著作物等の全部又は一部を丸写ししたファイル(1-1,1-2以外のものであって、著作物等と侵害情報とを視聴して比較することや、専門的方法を用いて比較することで確認が可能なもの)
    2. 1-2または1を圧縮したものであって、1-3に該当するものを除いたもの
    3. 1または2が分割されているもの

5.プライバシー侵害

申立人について以下の種別に分けて判断を行います。

公人

国会議員、都道府県の長、議員その他要職につく公務員等

準公人

会社代表者等の公的立場にあり、社会影響力を持つ私人

著名人

著名人、有名人

犯罪関係者

犯罪の被疑者・被告人、その親族

私人

上記以外の一般私人

  • 一般私人の場合
    • 氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが掲載されている場合、原則として削除を行います
    • 氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが名簿等の集合した形態で記載されている場合、原則として削除を行います
    • インターネット上に公表されていない氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスが記載されている場合、原則として削除を行います
      • ただしインターネット上に公表されていた氏名・勤務先・自宅の住所・電話番号・メールアドレスについても以下に該当する場合は原則として削除を行います
      • 過去に存在したウェブサイトについてのGoogle等の検索サイトのキャッシュページへのリンク、引用について、ウェブサイトの管理人からプライバシー侵害にあたるとして削除要請があった場合で、既にそのウェブサイトが存在せず、Google等の検索サイトのキャッシュページのみその情報があり、Google等の検索サイトに対して既に削除申請が行われている場合
    • 氏名及び連絡先以外の個人情報(学歴・病歴・成績・資産・思想信条・前科前歴・社会的身分等)が記載されている場合、本人から削除要請があれば、発信者に対して削除要請を伝え、発信者が自主的に削除しない場合、原則として削除します
    • 個人を特定可能な名称(氏名やハンドルネーム等)が記事の一部として登録され、その記事が公益性を伴わず、対象となる個人から記事の削除依頼があった場合には原則として削除を行います
    • 原則として削除対象となる個人情報が、直接記載されているわけではなくとも、個人情報開示のほのめかし行為等、当該情報が不特定の第三者に開示される危険性のある記載については原則として削除を行います
  • 公人・準公人・著名人の場合
    • 公表された氏名・勤務先・住所・電話番号・メールアドレスが掲載されている場合、原則として削除を行いません
    • 公人について、その者が公職にあることの適否の判断材料として、個人情報が公表された場合は、原則として削除を行いません
    • 著名人について、著名となった分野の公知の事実は原則として削除を行いません。ただし、著名となる前の私生活上の事実は一般私人と同様に扱います
    • 職務と関係ない氏名及び連絡先情報が掲載されている場合、一般私人と同様に扱います
    • 氏名及び連絡先以外の情報について、本人ないしその関係者から削除要請があれば、発信者に削除要請を伝え、発信者が自主的に削除しない場合は削除要請者に経過を伝えて自主的な解決を促す。ただし、その記載の様態が品位を欠き目に余る時は削除を行います
  • 犯罪関係者の場合
    • 住所が犯罪の実行現場であるなど、犯罪事実及びこれと密接に関連する事実については、本人から削除要請があれば、発信者に削除要請を伝える。発信者が自主的に削除を行わず、その記載の目的と必要性について反論があったものの、当該反論に理由があるとは考えられないときは削除を行います
    • 犯罪事実等に関し誤りがあるとして削除要請があった場合、明らかに濡れ衣といえるとき、又はその表現方法が著しく品位を欠くときは、上記手順を踏まずに削除を行います
    • 犯罪事実及びこれと密接に関連し公共の利害に関する情報以外の場合、一般私人と同様に扱います
  • 誤った情報
    • 誤った電話番号やメールアドレスが記載されている場合、迷惑行為を防止する目的で原則として削除を行います
  • 写真、肖像等
    • 被写体本人が識別可能な顔写真等の場合、写真の内容、掲載の状況から見て本人の同意を得て撮影されたものではないことが明白な写真については、原則として削除を行います
    • 撮影それ自体について同意が得られていると思われる写真であっても、客観的に見て通常の羞恥心を有する個人が公表されることに不快感又は精神的苦痛を感じると思われる写真(入院・治療中の姿等)については、原則として削除を行います
    • 明らかに未成年の子どもと認められる顔写真については、合理的に親権者が同意するものと判断できる場合を除き、原則として削除を行います

6. 名誉毀損(個人)

名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価のことであり、この社会的評価を低下させる行為は名誉毀損として、民法709条に基づき不法行為が成立し、損害賠償の対象となります。

  • 対象となる個人が特定できない場合は削除を行いません
  • 特定個人の社会的評価を低下させる誹謗中傷の情報が掲載された場合は、当該情報を削除する場合があるが、以下の3つの要件を満たす可能性がある場合には原則として削除を行いません
    1. 当該情報が公共の利害に関する事実であること(特定の犯罪行為や携わる社会生活上の地位に基づく行為と関連した情報など)
    2. 当該情報の掲載が、個人攻撃の目的などではなく公益を図る目的に出たものであること ##当該情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること
  • 特定個人に関する論評について、その域を超えて人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合には、原則として削除を行います
    • 「人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱する」か否かの判断にあたっては、表現方法が執拗であるか、その内容がいたずらに極端な揶揄、嘲笑、軽視的な表現にわたっているかなど表現行為者側の事情のほか、当該論評対象の性格や置かれた立場など被論評者側の事情も考慮します。
  • 当該情報が虚偽であることが明白であり、発信者においても真実であると信じるに足りる相当の理由があるとはいえない場合は、原則として削除を行います
  • 申立者が発信者に対して反論を行っており、当該反論が十分な効果を挙げていると見られる場合には、原則として削除を行いません

7. 名誉毀損(法人)

  • 企業その他の法人(以下「法人」)の名誉又は信用を毀損する表現行為が行われた場合、以下の理由により原則的に別に定める発信者への照会手続きを経て対処を行います
    1. 法人はほとんどの場合公的存在です
    2. 表現行為が公共の利害に関する事実に係り、専らかどうかは別としても、それなりに公益を図る目的でなされたと評価できること
    3. 表現が法人の社会的評価を低下させても、そこで摘示された事実の真偽については弊社による判断ができない場合が多いこと
    4. 企業の営業秘密情報であり、当該企業やその顧客に経済的に多大な損失を被らせる切迫した危険がある場合は、例外的に削除を行います
  • 加害行為が法人に対してのみ向けられているに過ぎない場合には、いかに代表者の勢力が強くその法人に対する支配力が大であっても、代表者に対する名誉侵害を云々することはできません

8. 利用規約違反

弊社が提供する情報の種類により、一部判断基準が異なります

  • 名誉、プライバシー、著作権侵害については、上記各項目の基準に従い判断を行います(弊社発信情報、ユーザー・弊社発信情報、ユーザー発信情報)
    • 弊社発信情報については、発信者への照会手続きは行いません
  • 宣伝・広告行為
    • バナー広告が掲載される形式のアクセスカウンターの利用を禁止する(ユーザー・弊社発信情報、ユーザー発信情報)
    • ユーザー発信情報において、独自のIDを入れたAmazonアソシエイト、あるいはそれに類するアソシエイトプログラムへのリンク掲載は、リンクを辿ったユーザーが有益な情報を得ることができることを根拠とし、原則として許可する(ユーザー発信情報)
  • ポルノ情報
    • 性器の露出する画像、風俗店情報は原則として削除を行います(弊社発信情報、ユーザー・弊社発信情報、ユーザー発信情報)
    • 性器の露出する画像、風俗店情報が掲載された外部ウェブサイトへのリンクは原則として削除を行います(弊社発信情報、ユーザー・弊社発信情報、ユーザー発信情報)
    • 性器を表す単語、及びそれに順ずる猥褻語は原則として削除を行います(弊社発信情報、ユーザー・弊社発信情報、ユーザー発信情報)
    • 弊社が明らかに第三者に嫌悪感を与える情報であると考え得る情報については削除を行います(ユーザー・弊社発信情報、ユーザー発信情報)
    • 第三者からの通告を受け、当該情報が嫌悪感を与える情報かどうかが定かでない場合、発信者への照会手続きを行います(ユーザー・弊社発信情報、ユーザー発信情報)
  • 民族・人種差別
    • 民族・人種差別にあたる情報は原則として削除を行います(ユーザー・弊社発信情報、ユーザー発信情報)
    • 民族・人種差別にあたる情報であるかどうかが定かでない場合、発信者への照会手続きを行います(ユーザー・弊社発信情報、ユーザー発信情報)
  • 迷惑行為

B 送信防止措置申立のフロー

弊社が申立を受け、送信防止措置やその他の対処にいたるまでには以下の各段階が存在します。

  1. 申立の受理
    申立者が申立を行い、弊社が申立内容の不備が無いことを確認し、申立を受理するまで
  2. 弊社による調査
    申立内容に基づき、侵害されたとする情報について調査を行います
  3. 弊社による処理
    2.の調査結果に基づき、送信防止措置やその他の対処、各種連絡等を行います

1.申立の受理

弊社が提供する情報の流通により、著作権及び著作隣接権(以下「著作権等」)・プライバシー侵害・名誉毀損等の不法行為が行われている場合、権利を侵害された者(以下「申立者」)は、以下の各項目を明記し、文書、メール、FAXのいずれかの手段により侵害情報の送信防止措置の申し立てを行うものとします。

  • 住所
  • 氏名
  • 連絡先
  • 侵害情報についての各情報
    • 掲載されているURL
    • 掲載されている情報
    • 侵害されたとする権利
    • 権利が侵害されたとする理由
  • 著作権侵害の場合以下の各情報
    • 申立者が著作権者、あるいはその代理人である事が確認できる資料
    • 権利侵害を確認可能な方法
    • 著作権等の保護期間が経過していることを窺わせる事情が存在する場合は、保護期間内である事を裏付ける証拠
    • 申立者が発信者に対して権利許諾をしていない旨の記述
  • 送信防止措置を希望する意思表示
  • 発信者への氏名開示の可否
  • 申立内容の公開の可否
文書による送付先

東京都新宿区坂町26-27 IPBビル 株式会社タイムインターメディア

メールによる送付先

suppuort@karetta.jp

FAXによる送付先

03-5362-9008

申立を受付た場合、弊社は申立書類に記載された連絡先等から申立者の本人確認(代理人による場合は委任関係の確認を含む)、侵害情報の確認を行います。

申立書の項目に不備がある場合、申立者確認が行えない場合、侵害情報の確認ができない場合は、弊社は5営業日以内に判断の理由を付して再度の申立を要請します。

要請から7日以内に再度の申立が無い場合、弊社は申立内容の不備、申立者確認ができなかった旨、あるいは侵害情報が特定できない旨を申立者に連絡し、損害賠償責任を負いません。

申立て者はを侵害されたとする者であること、申立は上記各項目を満たすことが原則ですが、第三者からの申出や、上記各項目に満たない申出によっても、発信された情報が特定され、それがプライバシー侵害や名誉毀損など不法行為の要件を明らかに満たす場合には、上記各項目を満たす申立を受けた場合と同様の対処を行う場合があります。

また、プライバシー侵害や名誉毀損などの不法行為に該当せず、利用規約に違反する情報について、当該情報との関係の有無に関わらず第三者から申立を受けた場合、または、弊社が独自に行うパトロールにおいて当該情報を発見した場合は、申立受理を行った場合と同等の対処を行う場合があります。

2.弊社による調査

弊社は申立の内容に基づき、当該情報が他人の権利を侵害しているか、利用規約に違反するかどうかの判断を行います。

それぞれの判断基準は【送信防止措置の判断基準】を参照してください。

3.弊社による処理

当該情報が他人の権利を侵害しているかどうか、利用規約に違反しているかどうかを判断した結果、以下のいずれかに該当する場合、弊社は当該情報に対して本文書に定める手順に従い送信防止措置を行います

  1. 不当な権利侵害が行われたと信じるに足りる相当の理由があった場合
  2. 利用規約に違反すると判断した場合

当該情報がユーザー発信情報のであり、送信防止措置を行う場合には、非公開モードに設定し発信者自身による削除を要請するなど、できる限り自発的な方法をとります

当該情報がユーザー発信情報であり、かつ上記の判断が難しいものについて、弊社は情報発信者に対して照会を行います

  • ユーザー発信情報の定義については、【送信防止措置の判断基準】を参照のこと

当該情報がユーザー・弊社発信情報であり、発信者の自主的な編集ができない情報に対し、発信者自身による削除・変更が要請された場合で、変更を行うに足る合理的理由がある場合には、発信者に文意を損なわない範囲内の代替文を要請し当該情報の差し替えを行う場合があります

弊社が情報発信者へ照会を行った日から7日以内に当該送信防止措置に同意しない旨の申出がなかった場合、また反論が明らかに理由の無いものである場合、弊社で送信防止措置を行い、情報発信者及び申立者に通知する。また、情報発信者から反論がなされ、その反論が明らかに理由の無いものである場合以外は、弊社は情報発信者と申立者の意見を仲介し、また直接交渉を促して当事者間の自主的問題解決を促進します。

C 送信防止措置

1.必要最小限度の防止措置

送信防止措置を行うにあたり、弊社は必要最小限度の防止措置を行います

2.発信者への連絡

弊社は当該情報発信者に対し、弊社に登録されたメールアドレスへのメールにより送信防止措置について通知を行います。この際、送信防止措置を行った理由(各種法律、利用規約のいずれの項目により判断を行ったのか)、措置を行う直前の情報を同時に送付します。

D 発信者への照会手続き

弊社は、登録されたメールアドレスへのメールにより、発信者へ以下の各項目を伝えます。

  • 権利が侵害されたとする情報
  • 侵害されたとする権利
  • 権利が侵害されたとする理由
  • 送信防止措置を希望することの意思表示
  • 当該通知が到達した後、7日以内にメールにて反論を行わない限り、削除等の送信防止措置を行うことの説明

また、申立者が申立書に同意を行った場合は、以下の項目を伝えます。

  • 申立者氏名

E 発信者情報開示

自己の権利を侵害されたとする者から弊社宛に発信者情報開示の請求があった場合、弊社は以下の手続きに従って、開示・非開示の判断を行います。

1.開示請求項目の受領

発信者の情報開示を請求する者は、以下の各項目を明記し、文書、メール、FAXのいずれかの手段により、弊社まで発信者情報開示請求を行うものとします。

  • 住所
  • 氏名
  • 連絡先
  • 侵害情報についての各情報
    • 掲載されているURL
    • 掲載されている情報
    • 侵害されたとする権利
    • 権利が侵害されたとする理由
  • 著作権侵害の場合以下の各情報
    • 申立者が著作権者、あるいはその代理人である事が確認できる資料
    • 権利侵害を確認可能な方法
    • 著作権等の保護期間が経過していることを窺わせる事情が存在する場合は、保護期間内である事を裏付ける証拠
    • 申立者が発信者に対して権利許諾をしていない旨の記述
  • 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(複数選択可) 1. 損害賠償請求権行使のために必要 2. 謝罪広告等名誉回復措置の要請に必要 3. 差止請求権の行使に必要 4. 発信者への削除要求のために必要 5. その他(自由記述)
  • 開示を要求する発信者情報(複数選択可) 1. 発信者の氏名 2. 発信者の電子メールアドレス 3. 発信者が侵害情報を流通させた際の、当該発信者のIPアドレス及びタイムスタンプ
文書による送付先

東京都新宿区坂町26-27 IPBビル 株式会社タイムインターメディア

メールによる送付先

support@karetta.jp

FAXによる送付先

03-5362-9008

2.開示請求内容の確認

請求を受付た場合、弊社は申立書類に記載された連絡先等から申立者の本人確認(代理人による場合は委任関係の確認を含む)、侵害情報の確認を行います。

請求の項目に不備がある場合は、弊社は5営業日以内に判断の理由を付して再度の請求を要請します。

弊社が発信者情報を保有していないか、発信者情報の特定が著しく困難な場合は、開示が不可能である旨を請求者に回答します。

請求者が自己の権利を侵害しているとする情報が存在しない場合、弊社は権利侵害が明らかでないとして、請求者に開示を拒否する旨を回答します。

3.情報発信者の意見聴取

弊社は、情報開示請求を受けた発信者のメールアドレスを把握している場合など連絡が可能である場合、発信者に連絡し、発信者情報の開示の可否について意見を尋ねます。

弊社が発信者に意見を尋ねた日から7日以内に意見を受領しない場合、意見を得られなかったものとして開示・非開示の検討を行います。

4.開示・非開示の決定

弊社は、次の1,2にいずれも該当する場合に情報開示を行うと判断し、そうでない場合は非開示にすると判断します。

  1. 当該情報の流通によって、請求者の権利が侵害されたことが明らかである。
  2. 請求者が開示を受ける、正当な理由がある。

5.請求者へ通知

弊社は、開示請求者に開示・非開示の決定内容及び、開示の際には開示内容を請求者に連絡します。同様に情報発信者にも開示・非開示の決定内容を連絡します。


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